口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状
B:「小百合くん、先日のP先生が裁判所から送達された
相手方の『訴状』と『口頭弁論期日呼出状』を
送ってきましたよ。
『答弁書催告状』も一緒ですから、答弁書の起案を
お願いします。
木下先生には伝えてありますから」
S:「『口頭弁論期日呼出状』ですか?
なんか、犯罪者みたいですね
裁判所が勝手に期日を決めるのですね」
B:「そうです。でも、被告側は、この呼出状に
一緒に記載されている『答弁書催告状』に従って
指定されたて期限までに答弁書を提出すれば、
第1回期日は出廷しなくてもいいですよ」
S:「え?それで問題はないのですか?」
B:「そうですね。第1回期日は、民訴法で
訴状又は答弁書の陳述の擬制が
特別に規定されていますから大丈夫ですよ」
S:「では、原告も出廷しないのですか?」
B:「いや、双方とも出廷しないと、
口頭弁論ができませんから、民訴法上も
『原告又は被告』となっています。
通常は原告が、自分の訴えが認められるために
出廷していますね」
S:「でも、税務訴訟の場合はいつも国側の代理人が
出廷していたと思いますが・・・?」
B:「そうですね。国側は出廷するという内規が
あるのかもしれませんね」
S:「だから、訴状を提出した後に書記官さんから
期日の日程調整が入るのですね」
B:「どうしても第1回に出廷したい場合には、
当事者の合意があれば、期日も変更できますよ」
S:「あ、いえ、どうしてもってことはないです」
◎ ◎ ◎
原告から訴状が提出されると、その先では
どんな裁判手続が進められるのでしょうか。
まず、訴状が受理されると、裁判所では事件として
立件し(平成●年(△)第○○号××事件などと事件名が
付けられます。)、担当の裁判部に振り分けます。
ここまで、訴状提出の日に受付係がやってくれます。
その後、事件を割り当てられた裁判部は、
訴状の審査をして、補正などの問題がなければ、
被告に訴状副本(証拠があれば証拠も)と
『口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状』を送達します。
『口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状』には
裁判所に出頭する期日(第1回口頭弁論期日)、
具体的には、日時・場所(○○裁判所△号法廷)と
答弁書の提出期限が記載されています。
また、被告が代理人として弁護士に依頼しない場合も
考慮してか、答弁書の記載要領も添付してくれます。
期日は、民訴規則では「特別の事由がある場合を除き
1月以内に期日を指定」となっています(60条)。
訴状に補正が必要な場合などは、補正を待ってからと
なりますので、2月後位に指定されることもあります。
被告の場合、わずか1ヶ月で、代理人弁護士を探したり、
答弁書を提出したりしないといけないので、忙しいですね!
なお、原告には『口頭弁論期日呼出状』のみが
送達されます。
第1回期日の出廷については、また後日お話します。
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