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答弁書を書く(その1)

K:「小百合さん、答弁書の進捗状況は?
 そろそろ提出期限じゃないかな」

S:「はい、請求に対する答弁と認否だけでいいと
うかがいましたので、ごく簡潔に作成しました」

K:「この前やった『本案前の答弁』ができないか
念のため、訴訟要件を検討しておいてくれ

まあ、行政処分の取消訴訟じゃないから
『本案前の答弁』はできないと思うけどな」

S:「かしこまりました
ところで、以前、被告適格や裁判管轄が『訴訟要件』って
教えていただきましたが、他にもありますか」

K:「わーぉ、また急に初歩的なご質問を・・・
ついでに、『答弁』と『認否』も一緒に確認すれば
答弁書は完璧だろうな」

S:「初歩的なって、おっしゃいますけど
『訴訟要件』なんて、普通でてこないですもの

でも、『答弁』と『認否』はもう確認しましたよ」

K:「ほほーぅ、では、とりあえず、『答弁』は?」

S:「原告からの『訴状』に対する回答みたいなものですね
本案前の答弁』と『本案に対する答弁』があります」

K:「そうだね。『本案前の答弁』はこの前のN法人事件で
国側からされたので、理解したはずだから
 『本案に対する答弁』のほうは?」

S:「『本案に対する答弁』には『請求の趣旨に対する答弁』と
請求の原因に対する答弁』があって、
後者が『認否』になります」

K:「いいねー。それで、『請求の趣旨に対する答弁』は?

S:「簡単に言えば、原告の請求を認めるのか認めないのかです
原告の請求は訴状の『請求の趣旨』に書かれています

その請求をそのまま認める場合は、『請求の認諾』という
「原告の請求を認める」という答弁をします

 反対に、請求を認めない場合には、『請求棄却の申立て
被告が求める判決の主文に相当することを書きます

具体的には、『原告の請求を棄却するとの判決を求める』と
記載することになります」

K:「訴状のときもやったけど、訴訟費用も忘れないでくれよ
訴訟費用は、原告の負担とする』と書くだけだから」

S:「あー、もう忘れてた!」

K:「困るなぁ、では次に『請求の原因に対する答弁』
略して『認否』は?」

S:「ちょっと長くなるからコーヒータイムを」

K;「こら!逃げるな!答弁書の提出期限がきちゃうぞ」

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