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補佐人の許可?

今日は、国家賠償訴訟の控訴審の第1回期日です。
場所は東京高裁第14民事部。

裁判長:「控訴人から控訴状及び控訴理由書陳述しますね」

K:「はい。陳述いたします」

裁判長:「被控訴人は、答弁書陳述しますね」

国指定代理人:「はい。陳述します」

裁判長:「それから、証拠が甲56号証から70号証。
      すべて写しで提出ですね」

K:「はい」

右陪席裁判官が裁判長に何事か囁いてます。

裁判長:「そうだった。前後しますが、補佐人の許可をします。
      では、次回期日7月10日で続行します。
      控訴人は反論の書面を1週間前までに提出ください」

K:「かしこまりました」

S(小声):「木下先生、今、裁判長、「補佐人の許可」って
      仰いましたよね? 許可必要なの?」

K(小声):「いや、だけど、もう終わっちゃったよ。まあ、いいか」

最初に書いたように、税理士法2条の2で、税理士は、
裁判所の許可なく、代理人と共に出廷して陳述できることに
なっています。

S:「税理士法では『租税に関する事項について』となってますから
  租税に関する国家賠償訴訟も含まれていると考えて、
  当然のように、『補佐人税理士選任届』を提出していましたけど」

K:「そうだな。もし、許可が必要なら、『補佐人帯同許可の申立て』を
  しないといけなかったことになる」

S:「でも、地裁のときは『許可』を得た記憶はないわ」

K:「国家賠償訴訟は、行政処分の取消訴訟ではなく、
  通常の損害賠償請求と同じと高裁は考えたんじゃないかな?」

S:「特に、支障ないからいいんですけど、
  「租税に関する事項」の判断を争ってみたい気もするわ」

国税当局から受けた税額等の損害に対する国家賠償訴訟の場合、
常に、「租税に関する事項」に該当するとして
税理士が補佐人の許可は不要か否かについて、実務は
裁判官の解釈次第のようです。

許可が必要なら、提出するのも、「補佐人選任届」ではなくて、
本来は、「補佐人帯同許可申立書」になります。

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