裁判所から併合についての連絡
K:「小百合さん、この前のチャレンジね。OKだったよ」
S:「チャレンジって、あの複数事業年度分の併合の件ですか」
K:「そう。最初、書記官さんから電話があって
併合できないって言われたんだけどね」
S:「え?それで、覆したんですか?」
K:「そう。この前、小百合さんと一緒に検討した
最高裁決定のおかげさ! 併合の申立書を出したんだよ」
S:「併合の申立書ですか?」
K:「裁判所に何かお願いするときは、○○申立書という形で
文書を提出するんだ。
今回は、併合のお願いだから『併合申立書』さ。
・・・というようなことを書いたのさ」
S:「それで、裁判所はOKってことになったのね」
K:「そう。 これからは同一者に対する複数年分の処分は
1つの訴えで認められそうだ。
今度は複数者の処分についてもチャレンジしてみるか?」
S:「また調子にのって、そんなことしてるうちに
提訴期限過ぎちゃったら、取り返しつきませんよ!」
K:「それが、大丈夫なんだな」
S:「また、どうしてそんな自信満々なんですか?」
K:「へへ、実は今回も提訴期限が迫ってたから
もし、併合の訴えが認められないとすると
1つの事業年度分については、
訴状をもう1度出しなおさないといけないからと思って、
書記官さんに確認したのさ」
S:「それで、OKだったってこと?」
K:「まあ、簡単に言うとそういうことさ」
S:「条文は、調べたんですか?」
K:「おやおや、いってくれるねー」
◎ ◎ ◎
実は、事実関係を同じくする複数者についても、
関連請求にあたるとして、東京地裁に提訴してみました。
しかし、複数者については、「関連請求にあたらない」との見解でした。
ただ、裁判官の訴訟指揮で併合審理が認められたため
訴状や証拠説明書は個々に提出する必要はないとのことで、
代理人事務所としては、ありがたくお受けし、
不足の印紙額のみ、追完しました。
なお、原告が3者以上の事件では、併合審理を認めた上で、
証拠は共通のものは共通番号、個別のものは個々の原告Aの1、
原告Bの1などと記載するように指示がありました。
これらはいずれも裁判官の訴訟指揮で決まります。
| 固定リンク


最近のコメント