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2009年1月

訴訟費用

B:「みなさん、新年あけましておめでとう。
今年もよろしく頼みますよ。
昨年のサンタ事務所の税務訴訟の勝訴率は67%でしたからね。
ちなみに、鳥飼総合法律事務所では87.5%という発表です。
ウチの事務所も追いつき、追い越すつもりで
今年もみなさんも頑張ってください

K:「おめでとうございます。
国税庁発表の勝訴率は19年度で14.2%でしたから、
どちらもすごい数字ですね」
2008国税庁レポート・39頁参照)

S:「おめでとうございます。私も今年は貢献できるといいけど・・・
さて、木下先生、早速ですが、3番目の質問です。」

K:「新年から質問攻めかい? 先が思いやられるなぁ(ー。ー)

S:「これが最後です。「貼用印紙額」です。これも計算するのですか」

K:「訴訟費用だね。
クライアントに着手金とは別に、裁判所に納める費用として、
印紙額と郵券代を支払ってもらわないといけないから、大切だね。
これは、僕より秘書さんのほうが早いよ。」

S:「じゃあ、まゆ嬢に聞こっと。ありがとうございました!
本日中には、訴状の起案終了しますから、
後ほどチェックをお願いします」

K:「了解!どんな訴状がでてくるか、楽しみにしてるよ。
だけど、全部書き直しは勘弁してくれよ」

S:「はぁ、自分では完璧なつもりですが、初めてですし、
大目に見てくださいね」

      ◎        ◎        ◎

S:「まゆ嬢、貼用印紙額のこと、教えてください。
あと、郵券代だったかな? それもお願いします」

まゆ:「提訴ですね。どこの裁判所ですか?」

S:「東京地裁だけど・・・裁判所によって違うの?」

まゆ:「そうなんです。印紙は審級ごとですが、
郵券は裁判所ごとに異なるんですよ。
東京地裁でしたら、6,400円です。
印紙は、訴額によって決まっていて、この便覧()に載ってます」
(※下記ご参照)

S:「これでやっと訴状が完成するわ、ありがとう」

      ◎        ◎        ◎

訴訟に必要な費用には、裁判費用と当事者費用があります。
訴訟費用とは、このうち、
裁判費用と、弁護士費用を除く当事者費用(2)

民事訴訟費用等に関する法律」(括弧書きの数字は条文です。)
という法律に規定されています(3以下)。

裁判費用は、裁判制度の運営のための費用で、手数料、
送達費用、証拠調べ費用など当事者が裁判所に納付する費用です。

手数料は申立人、すなわち原告か上訴人が申立時に印紙で納付します(8)。

金額が100万円を超えると、振込みもできます(8但書、規則42)

税務訴訟には、億単位の訴額がありますので、
印紙も相当な枚数になる場合があります。

以前、訴訟記録の閲覧に行った際、
訴状の数ページにわたり、印紙が貼られてました。

見ごたえはありましたが、事務所の方が
振込みできること知らなかったんでしょうかね?

手数料以外の費用は、必要になった都度、
裁判所から概算額の予納を命じられます(12①)。

送達費用は必ず必要となり、郵送で行われるので、
申立時に郵券で予納します(13)。

裁判所が概算で決定するので、裁判所ごとに異なります。

ちなみに、余った郵券は判決の受領時に一緒に返してくれます。

また、当事者費用は、
当事者や訴訟代理人が裁判所に出頭するために必要な旅費・
日当・宿泊費、訴状・準備書面の作成費用などです(2)

サンタ事務所では、印紙額は下記の便覧を使用しています。

東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会編
『弁護士職務便覧』(日本加除出版株式会社)

毎年度更新されています。

東京の裁判所の郵券は載っていますが、
地方の裁判所の郵券は載っていないので、
都度、裁判所に電話をするなどして確認しています。

なお、勝訴が確定すると、訴訟費用は相手方に請求できます
(民事訴訟法61条)。

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