回答編(その4)
問題を年越しするのは、気になるので、(例4)の回答です。
(例4)繰越欠損金額を減少した処分の取消しを求めるもの でした。
当初申告 繰越欠損金額 3億円 納付すべき税額0円
更正処分 繰越欠損金額 1億円 納付すべき税額0円
Q① どの更正処分の取消しを求めればよいか
といっても、この問題の更正処分は1つでしたから、
「更正処分の取消しを求めることはできるか」とすべきでした。
納付すべき税額は0円のまま、変更されていませんから、
勝訴しても、税金が戻ってくるわけではありません。
この場合、そもそも訴えの利益があるのでしょうか。
しかし、繰越欠損金額が3億円から1億円に減額されています。
ということは、更正処分によって、将来、発生する税額が増加するという影響があります。
したがって、繰越欠損金を減額する更正処分についても、訴えの利益があり、取消しを求めることができます。
簡単でしたね!
Q② 取消しを求めることができるのはいくらか
この(例4)は、こちらがメインです。
訴状には「訴訟物の価額」を記載しなければなりませんから
いくらの取消しを求めるか、算定する必要があります。
この場合、訴えの利益はあるものの、増差税額がありません。
訴訟物の価額が0円では訴えの利益がないようにみえます。
どうすればよいでしょうか?
民訴法8条2項に基づき「算定不能」のため、140万を超えるとみなされるのでしょうか?
答え:訴訟物の価額は「繰越欠損金額差額に法人税率を乗じた額」と、
ある裁判所で指導されました。
現行の法人税率は30%ですから、(3億円-1億円)×30%=6000万円が、訴額となります。
ところが、
答え:民訴法8条2項の訴額算定不能のため、140万円とみなされ
「民事訴訟費用等に関する法律」4条2項により160万円とみなされる
と、同じ裁判所の別の裁判部で指導されました。
どちらでしょうね?
回答にならなくて申し訳ありません。
では、皆様よいお年をお迎えくださいませ。
◎ ◎ ◎
K:「小百合さん。今日は仕事納めだけど、サンタ所長が外部打合せで、事務所に戻れないから、今年は納会なしだって」
S:「そう、残念ですね。年末ギリギリまでサンタ所長はお忙しいのですね」
K:「それに、来年は100年に1度の経済危機が訪れる可能性があるけど、そういうときこそ我々が社会に役立つチャンスだから、大いに、頑張りましょうだって」
S:「100年に1度ですか。生きててよかった・・・じゃなくて、仕事があることに感謝ですぅ。ところで、木下先生は年末年始休暇はハワイですか?それとも・・・」
K:「元旦以外は仕事だよ、シ・ゴ・ト!」
S:「えーっ!木下先生はホントにお仕事好きなんですね~
お休みは家族サービスやリフレッシュしないとですよ!
では、私はお先に失礼します。来年もよろしくお願いします」
K:「だけど、訴状はいつできるんだ!? まあ、まだ期限あるからいいか。来年早々には頼むよ」
S:「はーい、承知してま~す」
◎ ◎ ◎
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