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ごあいさつ

はじめまして!補佐人税理士の小百合です!

今月からサンタ法律事務所で補佐人税理士として勤務することになりました。

今まで会計事務所を転々と渡り歩いていましたが、

平成13年の税理士法改正で、税理士に補佐人制度が創設され、

「補佐人」専門っていうのも悪くないなぁと思い切って転職しました。

それに、制度ができて間もないから、「こういう仕事」って限定されず、

やり方は自分次第ってのも、私の性格にぴったり!などと期待しての転職です。

私は大学も芸術学部でしたし、法律を勉強したことはありません。

税法も法律ですが、税理士試験の受験時代は余計なことは一切考えず、

一心不乱に丸暗記に明け暮れていました。

そのうえ、私は税務調査には立ち会ったことはあるものの、

訴訟どころか異議申立ても行ったことがありません。

訴訟や不服申立ての実務がどのように行われるのかも知りませんし、

そもそも、「補佐人」ってどうしたらなれるのでしょう?

《民事訴訟法601項》

「当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる」

補佐人になるには、通常は、裁判所の許可が必要なのです。

で、平成13年度の税理士法改正です。

《税理士法2条の21項》

「税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる」

そう、税理士であれば、裁判所の許可なく、出廷して陳述できるのです。

ただし、「租税に関する事項」に限り、「弁護士である訴訟代理人とともに」です。

同じように、士(サムライ)業では、弁理士にも補佐人制度があります。

《弁理士法51項》

「弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願若しくは国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる」

弁理士の場合は、「当事者」と一緒なら、「訴訟代理人」は一緒でなくてよいのです。

同じ補佐人でも税理士の場合とちょっと違います。

「尋問」についても弁理士法には明定されています。

税理士については、解釈や実務は分かれているようです。

司法書士はもう少し進んでいて、簡易裁判所の一定の手続なら、代理人にもなれます。

《司法書士法31項》

「司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

・・・

6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。」

補佐人を目指す税理士の皆さん!

一緒に補佐人としての実績を築いて、代理人としても認めてもらえるような

法改正を目指して頑張りましょう。。。とりあえず、目標は大きくです(^_^;)

あっ、所長がいらっしゃいました。

所長(所長はBossなので、これから「B」とします。):

「では、小百合くん、明日は早速、法廷にいってみようか。」

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