訂正します
早速、貴重な情報をいただきましたので、前回の記事を訂正します!
国税に関する訴訟でも、弁護士が代理人になることはあるようです。
ただ、法務局の年間予算が決まっているので、数は少ないということです。
その場合は、検事は担当せず、弁護士と国税局訟務官が実務を行い、法務局担当官が事件の管理をするとのことです。
情報のご提供ありがとうございました!
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早速、貴重な情報をいただきましたので、前回の記事を訂正します!
国税に関する訴訟でも、弁護士が代理人になることはあるようです。
ただ、法務局の年間予算が決まっているので、数は少ないということです。
その場合は、検事は担当せず、弁護士と国税局訟務官が実務を行い、法務局担当官が事件の管理をするとのことです。
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裁判所のことばかりで、原告と被告を忘れるところでした。
(原告)
『原告当事者』
代理人が出廷すれば、当事者(本人)は欠席でもかまいません。
個人が納税者の場合や会社代表者の場合は当事者席に座れますが、会社の担当者は座ることができません。傍聴人席で傍聴していただきます。
『原告代理人』 原告から委任された弁護士です。
『補佐人税理士』
弁護士又は原告が選任した税理士です。このブログの最初でお話したとおり、弁護士と一緒でないと出廷できません。
(被告)
『被告当事者』
税務署が行った更正処分や決定処分の取消しを求める訴えの相手方は、税務署長や国税庁長官ではなく、国に対して行います(国税通則法104条・行政事件訴訟法11条1項1号)。
『被告指定代理人』
行政訴訟のように国を当事者とする訴訟においては、法務大臣が所部(法務省)の職員や行政庁の職員を「指定」して、訴訟を行わせます(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(「法務大臣権限法」)2条1項及び2項)。
国税に関する賦課処分及び徴収に関する訴訟については、大臣官房の租税訟務課が所掌しています(法務省設置法4条31号、法務省組織令21条)。
具体的には、裁判所の管轄に沿った法務局と、課税処分を行った税務署の上級庁である国税局がそれぞれ担当していますが、重要な事件は法務省が直接担当しているようです。
通常、法務省又は所轄法務局の検察官(検事)、法務事務官、国税局訟務官など4-5名、多いときには10名以上の「指定代理人」団が構成されます。
弁護士を指定することも法律上は可能ですが(法務大臣権限法5条3項)、実務上、指定されることはないようです。
もし、指定されることがあるようでしたら、どなたか教えてくださいね!
地方公共団体も同様に、その地方公共団体の職員及び弁護士を代理人として指定できます。
地方公共団体については弁護士を代理人とするケースもよく見られます。
◎ ◎ ◎
K:「小百合さん、第一審の裁判所、つまり、行政訴訟だから地方裁判所に提訴する納税者が原告、相手方の国が被告となるのはわかるよね?」
S:「はい」
B:「ときどき、相手方のことを『被告人』というお客さんがいるんだけど、テレビの刑事モノの見過ぎかなぁ?この呼び方は刑事事件の場合だけだから、小百合くんも訴訟の専門家になるのだから正しい用語を覚えるようにしてください」
S:「ふうん。民事事件と刑事事件はいろいろ違うのですね、『被告』と『被告人』か。。。あれっ?じゃあ訴えるほうも『原告』と『原告人』???聞いたことないわ」
K:「ぶーっ!!ぎゃははっ!『原告人』なんていないよ!刑事事件の公訴をするのは、常に『検察官』だ!」
B:「では、小百合くんに問題です。今の話は、どこに規定があるでしょうか?」
S:「えーと?行政事件は行政事件訴訟法だったから・・・裁判のことは裁判所法?」
K:「エヘン!民事事件は「民事訴訟法」、刑事事件は「刑事訴訟法」さ。
ところで、この前、研修で、行政三法と国税通則法が一般法と特別法って理解したと思うけど、行政事件訴訟法は国通の一般法だけど、行政事件も民事事件の一部だから、民事訴訟法からみれば、特別法だ!」
S:「さすがっ!弁護士・・・って、これって一般常識だった???」
K:「まだまだ修行が足りないようだね。だけど、実務をやっていれば、こういうことは条文を読むより理解しやすいから、段々に覚えていけばいいさ」
S:「はい!頑張ります!」
B:「意気込みだけはね――ところで、来週、空いてるかい? 顧問先のN法人から、税務に関する相談でアポが入っているんだ。」
S:「はい、新人のため、スケジュールはガラガラです(笑)」
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ブログをご覧くださった方々から、直接又は間接に応援メッセージをいただいております。この場を借りて、御礼申し上げます。今後とも宜しくお願い致します。
◎ ◎ ◎
さて、今回は裁判に関わる人々をご紹介しましょう。
大きく分けて、1つの事件を提訴する原告とその相手方の被告、これを裁く裁判所の3者で構成されます。
(裁判所)
裁判所の裁判官については、裁判所法第4編第1章に、裁判官以外の職員については、同第2章に、それぞれ規定されています。
『裁判官』
地裁の行政事件は通常3人の裁判官による合議で行われます。
真ん中に裁判長、裁判長から見て右側に右陪席裁判官、左側に左陪席裁判官が座ります。
通常、年功序列で、裁判長、右陪席、左陪席となっています。
『書記官』
訴訟の記録を作成・保管をするほか、裁判官の補助として法令や判例の調査もします。
法廷でのやりとりを法律的に構成し、「調書」にまとめるのも書記官です。
「調書」は、後日登場すると思いますが、とりあえず、訴訟上、とても重要なものと覚えておきましょう。
また、書記官は、訴訟を迅速にすすめるため、当事者(代理人)に書類の不備の補正等の連絡をしてくれます。
最初の期日を調整したり、期日変更を申し入れたりするのも書記官の役目です。
『事務官』
事務官には裁判所書記官のもとで各種の裁判事務を行う事務官と、総務課・人事課・会計課・資料課等司法行政全般を行う事務官がいます。
法廷にいらっしゃる事務官は『廷吏』といって、法廷での審理をスムーズに行うため、出廷した当事者を確認し、事件番号を読みあげて、期日が開始されます。
法廷では、証拠調べが行われる場合など、裁判官席と当事者席を忙しく回って、進行がスムーズにできるように配慮しています。事件がいくつかあるときは、裁判官席の事件記録の出し入れもします。
このほかには、直接訴訟に関わる裁判所の職員として、『調査官』『速記官』『執行官』などがいらっしゃいます。
◎ ◎ ◎
K:「小百合さん、東京地裁行政部の法廷の廷吏さんは、実は、顔パスなんだよ」
S:「顔パスって???」
K:「ウチの事務所は税務訴訟が多いから、弁護士や補佐人税理士の名前と顔を覚えられていて、法廷にいくと、出廷表に記入しなくても、わかってくれるんだ! しかも、しばらく行かなかったりすると、病気じゃないかって心配までしてくれちゃうんだよ。僕はとても親近感をもっているんだ」
K:「まあ顔パスになったら一人前ってとこかな?」
S:「そうかなぁ? 実は、すごーく記憶力のよい方で、私も次回からは顔パスになってるかもしれないですよ~」
B:「そうだね。何組かが同時間帯の期日に入っている場合など、事件ごとの当事者とアイコンタクト取りながら、期日がスムーズに進むように配慮しているのがわかるよ。あの廷吏さんは、デキル方だね!」
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さて法廷です。今日は東京地裁民事第2部A係。
S:「木下先生、法廷の前に人だかりができていますが、なんでしょうか?」
K:「ここには、今日のこの法廷の裁判官の名前や期日の時間、当事者双方の名前それに事件名などが記載されているんだ」
S:「自分の担当の事件がここに記載されているか、確認しているのですね」
K:「それもあるけど、裁判官が交替したり、担当する係が代わったりすることもあるから、一応確認するんだよ」
S:「じゃあ、私も・・・ん? 木下先生、この表の被告は、国とか、東京都とか、行政官庁の名前しかないですね」
K:「ああ、教えなかったか? 東京地裁の行政事件は、 専門部である民事第2部か民事第3部、又は、集中部である民事第38部のいずれかに係属することになっているんだ。」
B:「小百合くん、いいところに気づいたね!弁護士でも行政事件を担当したことがある人ばかりではないから、このことを知らない弁護士もいるんだよ」
S:「そうなんですか、他の裁判所もそうですか?」
B:「そうだな。私も全部の裁判所で行政事件を担当したわけではないから、正確には知らないけれど、東京は事件数がとても多いから、行政事件だけの専門部や集中部があるんだ。他に行政専門部があるのは、大阪だけだと思うよ。横浜は集中部だし、埼玉もそうだったかな。その他の地裁は行政事件の専門部も集中部もないよ」
S:「さすが、所長はいろんなところで税務訴訟をしていらっしゃるだけのことはありますね~」
B:「おいおい、そんなことで褒められても何も出ないぞ!」
(法廷の中)
法廷の中は、傍聴人席と裁判官や当事者の座る席との間に柵があります。
↓こんな感じです。
ん?傍聴人席の柵から乗り出して、木下先生が何やら紙にペンを走らせています。
裁判所の方がそれを回収していきます。
S:「今、何を書いていらっしゃったのですか?」
K:「あぁ、あれは出廷表といって、当事者や代理人が出廷したことを示すために、
名前を書くんだ。今日は、小百合さんの名前も書いたから、中に入るんだよ」
S:「はい。緊張してきました。ぶるる・・ところで、ここ(傍聴席)は座る場所は自由ですか?」
K:「そう、自由だよ。だけど、大抵の場合、当事者席に入りやすいように、原告側なら原告側の入口近くに座るんだ。ほら、向こう側に座っている人が相手方の検事や訟務官だ。」
S:「あの、紙を回収した方は、何をする人ですか?」
K:「廷吏さんのことだね? 事務官さんともいうかな。
裁判部ではなく、法廷ごとに担当の方がいらして、さっきのように当事者が出廷していることを確かめたり、訴訟記録を整えたり、事件番号を読み上げたり、裁判官に連絡したりされているんだ。」
S:「それから、あちらの黒い服を着た方は?」
K:「書記官さんだ。法廷で行われたことを記録するのさ。
裁判官や私たちが、事件のことで法廷以外で裁判官に連絡をしたいときにも、
裁判官に直接ではなく、書記官さんを通じて行うんだ。」
今回は、裁判所のいよいよ法廷の登場人物をご紹介します。
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今回は予定を変更して、先日受講した日弁連と日税連初の合同研修から行政手続関係法についてお話します。
研修のテーマは「納税者の権利救済の現状と展望」で、内容は、租税手続に関するものでした。
午前は、東京大学大学院の宇賀克也教授の講義、午後は、テーマの内容につき、日弁連・日税連から各3名がコーディネーター・パネラーとなって、ディスカッションが行われました。
現在、行政不服審査法の全面改正案が国会に上程中です。
そして、整備法により、国税通則法にも改正が入る予定です。
そんなわけで、国会審議に注目しようと思います。
本当は第169回国会で審議、通過している予定でしたが、国会もいろいろありまして、未だ上程中です。
そのため、今回の研修は、改正の内容と更なる改正要望とが入り混じり、大変興味深いものでした。
今回は、租税に関する不服申立てや訴訟(これらはまとめて税務争訟あるいは租税争訟と呼ばれます)に関わる法律を紹介します。
行政訴訟については、行政事件訴訟法、不服申立てについては行政不服審査法があります。
さらに行政一般の手続について、行政手続法が平成5年に制定されました。
そして、税務に関する手続一般の法律としては、これらと別に、国税通則法があります。
行政三法と国税通則法は、一般法と特別法の関係になりますから、国税通則法で行政三法の条項が適用除外とされているものもあります。
これらにはそれぞれ施行令や施行規則があります。
行政事件訴訟法は平成16年に全面改正、平成17年4月1日から施行、
行政手続法も平成17年に全面改正、平成18年4月1日から施行されています。
そして今回、行政不服審査法が、約40数年ぶりの全面改正となります。
テーマにある納税者の権利救済という点で、一歩前進しますが、
改正に至らなかった部分や残された問題もあります。
更なる改正が検討されることを願っています。
◎ ◎ ◎
K:「小百合さん、今日の研修はどうだった?」
S:「はい。私は今まで、税務調査しか経験がありませんが、その手続に関する法的根拠なんて、深く考えたこともなかったから、視点が違って、おもしろかったです。
ところで、木下先生、私の税務六法には行政手続法が載っていません。脱漏でしょうか?」
K:「ははは!六法もいろいろだからね。僕の記憶では、行審法は以前からあるけど、行訴法がこの税務六法に収録されたのもつい最近だよ。確か平成18年版からだった。。。」
※行訴法は行政事件訴訟法、行審法は行政不服審査法のことです。
S:「税理士で行政事件訴訟法や行政手続法を必要とする人がいなかったということでしょうか?」
K:「そうかもしれないね。そうすると、行訴法が収録されたのも、補佐人制度のおかげかな?」
B:「私は、以前から思っているんだが、この際、行政手続法も載せて欲しいなあ・・・!」
S:「所長、お気づきだったんですね! でも、そういうことは、木下先生や私じゃなくて、出版社に仰っていただくほうがよろしいのでは・・・?」
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今日の事件は、東京地裁。
裁判所って、税務署と同じくらい一般人には近寄り難い場所です。
「一般人」の定義は難しいですが、専門職の方や職員・関係者の方を除き、訴訟を起こすか、起こされるかしないと、訪れる場所ではありません。
場所は、メトロ霞ヶ関駅A1出口を出るとすぐ、右側に東京地裁と東京高裁が入った建物があります。
赤レンガの美しい、歴史を感じさせる建物の法務省が隣にあります。
かつては、この美しい建物の前で、毎年、司法試験の合格者発表が行われ、合格者の胴上げが行われていたそうです。
法曹の先生方にとっては、きっと、思い出の場所なのですね!
さて、私の記念すべき初めての登庁です。
所長と、アソシエイトの木下先生と一緒ですから、心強いです
小百合(以下「S」とします。):
「木下先生、入口が手荷物検査であんなに並んでますが、間に合うでしょうか?」
木下弁護士(以下「K」とします。):
「小百合さんも補佐人だから、きっと、こっちの入口からは入れるよ。
弁護士は警備員さんにバッジか、登録証票見せればいいから、税理士も同じと思うよ。」
S:「弁護士・関係者の入口は別にあるんですね、よかったわ。」
警備員:「すみません、よく見せてください。」
S:「あ、はい。」(と税理士証票を見せる)
警備員:「申し訳ありません。あちらの入口からお願いします。」
S:「私、補佐人税理士なんですけど・・・」
警備員:「こちらは弁護士や関係者だけで、補佐人税理士は認められていません。」
S:「そうですか、わかりました。」
考えてみれば、税理士証票だけでは、補佐人税理士かどうかなんてわからないから仕方がない。
訴訟の当事者本人も一般入口ですし。。。でも、弁護士もいろいろなのに、信用度は極めて高いということですね。
畏るべし!弁護士バッジ!
K:「ごめん。補佐人も関係者だからいいと思ったんだ。
次回からはこちらの入口から入れるように、法律事務所職員の身分証明書を発行してもらうといいよ。」
S:「何ですか、その身分証明書って?」
K:「会社の社員証みたいなものさ。でも雇っている弁護士が責任をもって、所属の弁護士会に申請をして発行されるものだから、信用されているみたいだ。」
S:「手荷物検査は面倒ですから、是非お願いします!」
B:「いやぁ、小百合くんは何を持っているかわからないから、毎回検査してもらう方がいいんじゃないかなぁ・・・」
S:「あら、所長、失礼しちゃうわ。見られたくないものはいっぱいありますが、危険なものはありませんよーだ!」
ところで、この入庁検査、東京地裁・高裁と最高裁判所のみで行われています。
全国津々浦々の裁判所を訪れて確認したわけではないのですが、情報を総合するとたぶんそうです。
この検査の法的根拠はあるのでしょうか?
裁判所の事務運営に関する決まりは、裁判所法や規則に定められています。
《裁判所法71条》(法廷の秩序維持)
「法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。」
そして、手荷物検査とは書いてありませんが、
《法廷の秩序維持等にあたる裁判所職員に関する規則》において、
次のように規定されています。
裁判所長、裁判長又は一定の裁判官が、
「その裁判所の裁判官以外の職員に、法廷の秩序維持のために事務を命じることができ」(第1条1項)、
「庁舎その他の施設の安全を保持するため必要があると認めるときは、裁判官以外の職員に警備を命ずることができる」(第2条1項)
このほか裁判所の主要な規則については、裁判所の下記ホームページで見ることができます。
http://www.courts.go.jp/kisokusyu/
上記の規定からも明らかなとおり、裁判所には裁判官以外の職員もいます。
次回は、法廷の様子を紹介します。
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はじめまして!補佐人税理士の小百合です!
今月からサンタ法律事務所で補佐人税理士として勤務することになりました。
今まで会計事務所を転々と渡り歩いていましたが、
平成13年の税理士法改正で、税理士に補佐人制度が創設され、
「補佐人」専門っていうのも悪くないなぁと思い切って転職しました。
それに、制度ができて間もないから、「こういう仕事」って限定されず、
やり方は自分次第ってのも、私の性格にぴったり!などと期待しての転職です。
私は大学も芸術学部でしたし、法律を勉強したことはありません。
税法も法律ですが、税理士試験の受験時代は余計なことは一切考えず、
一心不乱に丸暗記に明け暮れていました。
そのうえ、私は税務調査には立ち会ったことはあるものの、
訴訟どころか異議申立ても行ったことがありません。
訴訟や不服申立ての実務がどのように行われるのかも知りませんし、
そもそも、「補佐人」ってどうしたらなれるのでしょう?
《民事訴訟法60条1項》
「当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる」
補佐人になるには、通常は、裁判所の許可が必要なのです。
で、平成13年度の税理士法改正です。
《税理士法2条の2第1項》
「税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる」
そう、税理士であれば、裁判所の許可なく、出廷して陳述できるのです。
ただし、「租税に関する事項」に限り、「弁護士である訴訟代理人とともに」です。
同じように、士(サムライ)業では、弁理士にも補佐人制度があります。
《弁理士法5条1項》
「弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願若しくは国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる」
弁理士の場合は、「当事者」と一緒なら、「訴訟代理人」は一緒でなくてよいのです。
同じ補佐人でも税理士の場合とちょっと違います。
「尋問」についても弁理士法には明定されています。
税理士については、解釈や実務は分かれているようです。
司法書士はもう少し進んでいて、簡易裁判所の一定の手続なら、代理人にもなれます。
《司法書士法3条1項》
「司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
・・・
6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。」
補佐人を目指す税理士の皆さん!
一緒に補佐人としての実績を築いて、代理人としても認めてもらえるような
法改正を目指して頑張りましょう。。。とりあえず、目標は大きくです(^_^;)
あっ、所長がいらっしゃいました。
所長(所長はBossなので、これから「B」とします。):
「では、小百合くん、明日は早速、法廷にいってみようか。」
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