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東京地裁手荷物検査

今日の事件は、東京地裁。

裁判所って、税務署と同じくらい一般人には近寄り難い場所です。

「一般人」の定義は難しいですが、専門職の方や職員・関係者の方を除き、訴訟を起こすか、起こされるかしないと、訪れる場所ではありません。

場所は、メトロ霞ヶ関駅A1出口を出るとすぐ、右側に東京地裁と東京高裁が入った建物があります。

赤レンガの美しい、歴史を感じさせる建物の法務省が隣にあります。

かつては、この美しい建物の前で、毎年、司法試験の合格者発表が行われ、合格者の胴上げが行われていたそうです。

法曹の先生方にとっては、きっと、思い出の場所なのですね!

さて、私の記念すべき初めての登庁です。

所長と、アソシエイトの木下先生と一緒ですから、心強いです

小百合(以下「S」とします。):

「木下先生、入口が手荷物検査であんなに並んでますが、間に合うでしょうか?」

木下弁護士(以下「K」とします。):

「小百合さんも補佐人だから、きっと、こっちの入口からは入れるよ。

 弁護士は警備員さんにバッジか、登録証票見せればいいから、税理士も同じと思うよ。」

S:「弁護士・関係者の入口は別にあるんですね、よかったわ。」

警備員:「すみません、よく見せてください。」

S:「あ、はい。」(と税理士証票を見せる)

警備員:「申し訳ありません。あちらの入口からお願いします。」

S:「私、補佐人税理士なんですけど・・・」

警備員:「こちらは弁護士や関係者だけで、補佐人税理士は認められていません。」

S:「そうですか、わかりました。」

考えてみれば、税理士証票だけでは、補佐人税理士かどうかなんてわからないから仕方がない。

訴訟の当事者本人も一般入口ですし。。。でも、弁護士もいろいろなのに、信用度は極めて高いということですね。

畏るべし!弁護士バッジ!

K:「ごめん。補佐人も関係者だからいいと思ったんだ。

  次回からはこちらの入口から入れるように、法律事務所職員の身分証明書を発行してもらうといいよ。」

S:「何ですか、その身分証明書って?」

K:「会社の社員証みたいなものさ。でも雇っている弁護士が責任をもって、所属の弁護士会に申請をして発行されるものだから、信用されているみたいだ。」

S:「手荷物検査は面倒ですから、是非お願いします!」

B:「いやぁ、小百合くんは何を持っているかわからないから、毎回検査してもらう方がいいんじゃないかなぁ・・・」

S:「あら、所長、失礼しちゃうわ。見られたくないものはいっぱいありますが、危険なものはありませんよーだ!」

ところで、この入庁検査、東京地裁・高裁と最高裁判所のみで行われています。

全国津々浦々の裁判所を訪れて確認したわけではないのですが、情報を総合するとたぶんそうです。

この検査の法的根拠はあるのでしょうか?

裁判所の事務運営に関する決まりは、裁判所法や規則に定められています。

《裁判所法71条》(法廷の秩序維持)

「法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。」

そして、手荷物検査とは書いてありませんが、

法廷の秩序維持等にあたる裁判所職員に関する規則》において、

次のように規定されています。

裁判所長、裁判長又は一定の裁判官が、

「その裁判所の裁判官以外の職員に、法廷の秩序維持のために事務を命じることができ」(第11項)、

「庁舎その他の施設の安全を保持するため必要があると認めるときは、裁判官以外の職員に警備を命ずることができる」(第21項)

このほか裁判所の主要な規則については、裁判所の下記ホームページで見ることができます。

http://www.courts.go.jp/kisokusyu/

上記の規定からも明らかなとおり、裁判所には裁判官以外の職員もいます。

次回は、法廷の様子を紹介します。

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